カスタマーハラスメントに対する基本方針
- はじめに
当社は、信用金庫業界の業務をサポートする多種のサービスを通じて、信用金庫のお客様と直接接する機会があり、一部のお客様の要求や言動の中には、従業者の人格を否定する暴言、脅迫等、従業者の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業者の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業者の安全な就業環境を確保することで、安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、信用金庫のお客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、本方針を定めました。 - カスタマーハラスメントの定義
お客様から従業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、従業者の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントと定義します。
- カスタマーハラスメントに該当する行為
カスタマーハラスメントに該当する行為は、例えば、以下のとおりであると考えております。
当社は、カスタマーハラスメントに該当し得る行為が発生した場合、個々の事案に応じ、当該行為がカスタマーハラスメントに該当するかを検討し、適切に対応いたします。- (1) 暴力・暴言など
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- ① 身体的な攻撃(暴力行為等)
- ② 精神的な攻撃(暴言等)
- ③ 威圧的な言動
- ④ 差別的な言動
- (2) 過度または不当な要求
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- ① サービスに瑕疵、過失が認められない事案に対する要求
- ② サービスとして提供していない内容の要求
- ③ 過度な金銭補償の要求
- ④ 過度な謝罪の要求
- (3) その他ハラスメント行為・迷惑行為
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- ① 性的な言動
- ② 土下座の要求
- ③ 執拗な言動
- ④ 長時間に亘る拘束
- ⑤ 従業者個人への攻撃や嫌がらせ
- ⑥ その他不可能な行為や抽象的な行為の要求
- カスタマーハラスメントへの対応
当社は、カスタマーハラスメントに対して以下のとおり対応いたします。
- (1) お客様の行為がカスタマーハラスメントに該当すると当社が判断した場合には、毅然とした対応を取らせていただきます。
- (2) 悪質なカスタマーハラスメントの場合は、警察または弁護士などの外部機関・外部専門家と連携し対応させていただく場合がございます。
- 従業者への対応
当社は、従業者に対し、以下の対応を実施いたします。
- (1) カスタマーハラスメントの判断基準や対応方法について、教育を行います。
- (2) カスタマーハラスメントの被害者に対しては必要な支援を行います。
当社は、より良いサービスを提供するため、そして私たち自身がハラスメント行為を起こさないために本方針を遵守いたします。
お客様におかれましては、本方針に対するご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
| 制定日 | 2025年 | 10月 | 1日 |
代表取締役社長 飯吉 真